園の概要outline
施設概要
- 名称
- 髙倉保育園
- 設置年月
- 昭和29年10月
- 設置者
- 社会福祉法人 髙倉会
- 所在地
- 〒802-0826 北九州市小倉南区横代南町四丁目3番1号
- 連絡先
- 093-961-6416
080-5344-0991
093-961-6476 - 利用定員
- 70人
- 施設長
- 森山直哉
- 建築構造
- 木造平屋コロニアル葺・一部二階瓦葺
- 建物延床面積
- 579.40㎡
- 屋外遊技場面積
- 959.28㎡(神社境内地を含む)
職員数
- 園長
- 1人
- 主任保育士
- 1人
- 保育士
- 12人
- パート保育士
- 6人
- 代替保育士
- 1人
- 調理員
- 1人
- パート調理員
- 2人
- 用務員
- 1人
- 事務員
- 1人
※ 保育士数は入園児童数により変わります。
クラスと定員
0歳児 | ひよこ0 | 5名 |
---|---|---|
1歳児 | ひよこ1 | 10名 |
2歳児 | ひよこ2 | 10名 |
3歳児 | りす | 15名 |
4歳児 | うさぎ | 15名 |
5歳児 | くま | 15名 |
定員 | 70名 |
保育実施時間
- 開園日
- 月曜日~土曜日日曜日・祝日・年末年始はお休み
- 開所時間
- 7:00~19:00延長保育 … 18:00~19:00
- 保育実施年齢
- 0歳~小学校就学前まで※0歳(生後6ヶ月以降)
- 休園日
- 日曜、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
- 保育時間
- 7:00~18:00
- 延長保育
- 当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合。
保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
- 保育時間
- 9:00~17:00
- 延長保育
- 当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合。
保育所地域活動
point01
老人福祉施設等の地域の
年長者等世代間交流等事業
年長者等世代間交流等事業
point02
保育所退所児童との
異年齢児交流等事業
異年齢児交流等事業
point03
障害児保育事業
point04
子育て相談 随時
(電話・FAX可)
(電話・FAX可)
point05
園庭開放
保健衛生について
- 年2回嘱託医師による児童の健康診断、4・5歳児の歯科検診を行う。
- 入所児童の被服及び寝具を常に清潔に保つ。
- 寝具の日光消毒は週1回以上行う。
- 保育室、トイレ、その他常時使用する場所の消毒は毎日行う。
- 職員の健康診断は年1回以上実施する。
- 常時、必要な医薬品及び医療器具を備える。
- 各保育室、事務室に次亜塩素酸調整水『除菌ダ』の噴霧器を設置し、ノロウイルス、インフルエンザ等の浮遊細菌を除菌する。
- ノロウイルス、ロタウイルス、新型コロナウイルス、インフルエンザ等の情報を収集し、保護者に情報提供、注意喚起する。
- 園内において伝染病が発生したときは、関係市町村及び保健所に連絡し必要な措置を講ずる。
災害の防止について
- 非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出、地震、不審者侵入の訓練。年1回、消防署員立会いの下で、通報訓練・消火訓練を実施する。
- 年2回(内1回は消防署へ報告)専門業者による消防用設備の点検を行う。
緊急時における対応方法
- 特定教育・保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに保護者に連絡するとともに、嘱託医または園児の主治医に相談する等、必要な措置を講じる。
- 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、区保健福祉局及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
- 園児対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
- 事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
保護者との連絡
- 児童の出欠の確認
- 児童の園生活・家庭生活の健康状態(登園時・降園時)
- 欠席児童に対してその理由
- 家庭事情の変動
- 家庭保育の状況
給食
point01
食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行う。
point02
食器類の消毒は、その都度行う。
point03
保存食は、-20℃以下で14日間以上保存する。
point04
検食は、毎食行い、その結果を記録する。
point05
給食担当職員の検便は、毎月1回以上実施する。
虐待防止のための措置に関する事項
- 人権の擁護・虐待の防止等に関する必要な体制の整備
- 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
- 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
- その他虐待防止のために必要な措置
- 特定教育・保育の提供中に、当園の職員又は養育者による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合や、地域における家庭支援や地域支援の活動を通して把握した、児童虐待が疑われる保護者などに対しては、速やかに児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、区保健福祉課・児童相談所(子ども総合センター)等適切な機関に通告する。
個人情報の取り扱い
- 個人情報の保護者及び適切な取り扱いに関する事項については、「個人情報管理規程」の定めるところによる。
子育て相談、絵本の貸出
- 地域の保育所入所児童以外の家庭に対して、育児、子育てに関する情報提供、助言を行う。また、年齢にあった絵本の紹介や貸し出しを行う。(電話やファックスでの子育て相談も対応する。)
保育園の見学
- 地域の保育所児童以外の家庭に対して、クラス活動が活発な時間帯に、保育室、または園庭等で子ども達と保育士の活動の様子を見学できます。(事前連絡を要する。)
※感染症等が長期間続く場合は、園舎内での見学は当面控えさせていただきます。